2019年07月28日
クワガタ採集禁止
3ヶ月ほど前に奄美大島に生息するアマミイシカワガエルなど希少種を無断で捕獲して、
島外に持ち出そうとして、東京の男二人が奄美空港で逮捕されました。
少し前から国立公園でもクワガタのトラップも見られます。

島外から来た人か島人か分かりませんがルールは守って楽しんでほしいものです。
奄美大島では一部の昆虫が採集禁止です。
種指定による規制です。
・アマミシカクワガタ
・アマミマルバネクワガタ
・アマミミヤマクワガタ
・マルダイコクコガネ
※一部抜粋
◆奄美市希少野生動植物の保護に関する条例◆※一部抜粋
第10条 指定希少野生動植物の生きている個体は,捕獲,採取,殺傷又は損傷(以下「捕獲等」という。)をしてはならない。ただし,人の生命若しくは身体の保護のため緊急やむを得ない場合又は学術研究その他公益上の理由により市長が特に必要と認めて許可した場合は,この限りでない。
2 前項の規定に違反して捕獲等をされた指定希少野生動植物の個体(その加工品であって,規則で定めるものを含む。以下この項から第13条において同じ。)及び当該個体を増殖した個体は,所持し,譲り渡し,又は譲り受けてはならない。
3 第1項ただし書の許可を受けようとする者は,規則で定めるところにより,市長に許可の申請をしなければならない。
4 市長は,第1項ただし書の許可をする場合において,指定希少野生動植物の保護のため必要があると認めるときは,その必要の限度において第1項ただし書の許可に条件を付することができる。
第24条 第10条第1項本文,同条第2項又は第14条第1項の規定に違反した者は,
1年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金 に処する。
第25条 第10条第4項若しくは第14条第4項の規定により付された条件に違反した者又は第11条第1項若しくは第15条第2項の規定による命令に違反した者は,6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
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※一部抜粋
◆奄美市希少野生動植物の保護に関する条例◆※一部抜粋
第10条 指定希少野生動植物の生きている個体は,捕獲,採取,殺傷又は損傷(以下「捕獲等」という。)をしてはならない。ただし,人の生命若しくは身体の保護のため緊急やむを得ない場合又は学術研究その他公益上の理由により市長が特に必要と認めて許可した場合は,この限りでない。
2 前項の規定に違反して捕獲等をされた指定希少野生動植物の個体(その加工品であって,規則で定めるものを含む。以下この項から第13条において同じ。)及び当該個体を増殖した個体は,所持し,譲り渡し,又は譲り受けてはならない。
3 第1項ただし書の許可を受けようとする者は,規則で定めるところにより,市長に許可の申請をしなければならない。
4 市長は,第1項ただし書の許可をする場合において,指定希少野生動植物の保護のため必要があると認めるときは,その必要の限度において第1項ただし書の許可に条件を付することができる。
第24条 第10条第1項本文,同条第2項又は第14条第1項の規定に違反した者は,
1年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金 に処する。
第25条 第10条第4項若しくは第14条第4項の規定により付された条件に違反した者又は第11条第1項若しくは第15条第2項の規定による命令に違反した者は,6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
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Posted by 奄美ナイトツアーサービス at 17:38│Comments(0)
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