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2017年04月09日

はぁ。。。

今夜のナイトツアーは、とても状況が良く観察日和でしたが、スタートしてすぐに事件は起きます。

最近ナイトツアーでよく見る、白色の「ランサー」?「インプレッサー」?
島内ではそんなに走ってない車種なのでわかると思いますが。

この夜の森にそんなスポーティーカーで何し?

いつもすれ違う時、スピード速いよ!!
そう思っていたのは私だけじゃないはず。

前から来ましたよーその車が!
こちらは大分手前でライトoffで待っていると・・・

お客様の見ている目の前で、まともに踏んづけていきましたよ。

何を?

アマミノクロウサギです。

今度会ったら怒っていいですか?

夜の森は必ず慣れた人と行ってください。慣れてない人がレンタカーなどで行っても危険なだけです。
轢死アマミノクロウサギ
二度と見たくない車ですね。

その後、お客様のテンションを上げるのが大変だったのは言うまでもありません。
第196条
(第1項)史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保有に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

第197条
次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
1.第43条又は第125条の規定に違反して、許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、重要文化財若しくは史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は文化庁長官若しくはその権限の委任を受けた都道府県若しくは指定都市等の教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかつた者
2.第96条第2項の規定に違反して、現状を変更することとなるような行為の停止又は禁止の命令に従わなかつた者

*天然記念物に指定されている動物は、その地に生息している事が重要な事であって(種の保存や治療等のため、捕獲して保護し、飼育し繁殖させ又は治療する事が必要で、その許可を得て或いは保存に及ぼす影響が軽微な応急措置として行うのでない限り)、捕獲して、殺し(死なせ)、傷つけ、又は生息する個体の数を減らす結果となれば、196条1項該当は免れません。


タグ :轢死

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Posted by 奄美ナイトツアーサービス at 23:16│Comments(0)夜間観察ルール・マナー
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