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2017年03月26日

轢死【閲覧注意】

最近、夜の森に他県の車やレンタカーが多いように感じます。

他県の車やレンタカーで夜も森へ来ていますが、慣れていないと見えてこない生き物が沢山います。
轢いた事さえ気が付かない・・・
慣れているガイドでさえ冷やっとする時があるのです。

この奄美大島の生き物は「アマミノクロウサギ」だけじゃないんですよ!
今の時期は雨が多く、ハブやカエルや鳥などが沢山道路に出てきています。

今は奄美の生き物にとってとても活動しやすい時期です。
アマミノクロウサギの行動も俊敏になってます。

もう一度言います。
ここ奄美大島には「アマミノクロウサギ」だけじゃないんですよ!
他の生き物にも注意して、全神経を集中させて夜の森をドライブしてください。


昨夜は、虫網片手に車を降りて何かしてる人が居たと報告を受けました。ハブに打たれますよ!
轢死【閲覧注意】
ハナサキガエル
リュウキュウコノハズク
アマミイシカワガエル
トゲネズミ
アマミヤマシギ
アマミノクロウサギ
第196条
(第1項)史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保有に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

第197条
次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
1.第43条又は第125条の規定に違反して、許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、重要文化財若しくは史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は文化庁長官若しくはその権限の委任を受けた都道府県若しくは指定都市等の教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかつた者
2.第96条第2項の規定に違反して、現状を変更することとなるような行為の停止又は禁止の命令に従わなかつた者

*天然記念物に指定されている動物は、その地に生息している事が重要な事であって(種の保存や治療等のため、捕獲して保護し、飼育し繁殖させ又は治療する事が必要で、その許可を得て或いは保存に及ぼす影響が軽微な応急措置として行うのでない限り)、捕獲して、殺し(死なせ)、傷つけ、又は生息する個体の数を減らす結果となれば、196条1項該当は免れません。



Posted by 奄美ナイトツアーサービス at 13:42│Comments(0)
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